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消費者契約法施行規則 第十四条 (消費者庁長官への報告事項)

平成十九年内閣府令第十七号府省令
(消費者庁長官への報告事項)

第十四条

第二十三条第四項の内閣府令で定める事項は、差止請求に係る相手方から、法第二十三条第四項第四号から第九号まで及び第十一号に規定する行為に関連して当該差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報(第二十八条第二号において「改善措置情報」という。)とする。

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