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消費者契約法施行規則 第二十八条 (公表する情報)

平成十九年内閣府令第十七号府省令
(公表する情報)

第二十八条

法第三十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解に当たらない事案であって、当該差止請求に関する相手方との間の協議が調ったと認められるものの概要
  2. 当該判決、裁判外の和解又は前号の事案に関する改善措置情報の概要

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