(公表する情報) 第二十八条 法第三十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解に当たらない事案であって、当該差止請求に関する相手方との間の協議が調ったと認められるものの概要二当該判決、裁判外の和解又は前号の事案に関する改善措置情報の概要 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗