条文くん法令検索 AIに質問する

消費者契約法施行規則 第二十九条

平成十九年内閣府令第十七号府省令

第二十九条

法第三十九条第二項の内閣府令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。ただし、第二号イに掲げる書類(事業報告書に限る。)に被害回復関係業務の一部の委託に係る報酬の額が記載されている場合において、その額を公表することにより当該委託を受けた者の業務の遂行に支障を生ずるおそれのあるときにあっては、当該委託を受けた者の氏名又は名称を除いたものをもって足りるものとする。

  1. 第十六条第一項、法第十九条第八項、法第二十条第八項、法第二十一条第二項、法第三十四条第五項及び法第三十五条第十項の規定により公示した事項に係る情報
  2. 次に掲げる書類に記載された事項に係る情報
    1. 第三十一条第五項の規定により提出された書類
    2. 定款
    3. 業務規程
    4. 差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者契約法施行規則第二十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(公表する情報) 消費者契約法施行規則 目次 第三十条(情報の提供の請求) →