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消費者契約法施行規則 第二十七条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

平成十九年内閣府令第十七号府省令
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第二十七条

第三十一条第三項第四号の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、適格消費者団体が業務規程で定めるものとする。

  1. 適格消費者団体の使用に係る電子計算機と法第三十一条第三項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

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