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消費者契約法施行規則 第二十六条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十九年内閣府令第十七号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二十六条

第三十一条第三項第三号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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