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消費者契約法施行規則 第三条 (事業の区分)

平成十九年内閣府令第十七号府省令
(事業の区分)

第三条

第十三条第三項第四号ロ(2)の内閣府令で定める事業の区分は、統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成二十五年総務省告示第四百五号)に定める日本標準産業分類に掲げる中分類〇一―農業から中分類七一―学術・開発研究機関まで及び中分類七三―広告業から中分類九九―分類不能の産業までに属する事業にあっては当該各中分類により分類するものとし、中分類七二―専門サービス業(他に分類されないもの)に属する事業にあっては中分類七二―専門サービス業(他に分類されないもの)(法律事務所及び司法書士事務所に限る。)と中分類七二―専門サービス業(他に分類されないもの)(法律事務所及び司法書士事務所を除く。)とに分類するものとする。ただし、内閣総理大臣が、事業活動の態様等を勘案し、差止請求関係業務の公正かつ適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めて別の区分を告示したときは、その区分とする。

2前条第五項の規定は、法第十三条第三項第四号ロ(2)に掲げる要件の判定について準用する。

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