(損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請に係る手続)
第一条の四
法第十二条の四第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
- 三当該事業者又はその代理人の氏名又は名称
- 四法第十二条の四第一項の規定による要請である旨
- 五要請の理由
- 六希望する説明の実施の方法
法第十二条の四第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。