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消費者契約法施行規則 第一条の四 (損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請に係る手続)

平成十九年内閣府令第十七号府省令
(損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請に係る手続)

第一条の四

法第十二条の四第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
  3. 当該事業者又はその代理人の氏名又は名称
  4. 法第十二条の四第一項の規定による要請である旨
  5. 要請の理由
  6. 希望する説明の実施の方法

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