(差止請求に係る講じた措置の開示要請に係る手続)
第一条の五
法第十二条の五第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
- 三当該事業者又はその代理人の氏名又は名称
- 四法第十二条の五第一項の規定による要請である旨
- 五当該事業者又はその代理人が負う法第十二条第三項又は第四項の規定に規定する行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとる義務の内容
- 六希望する開示の実施の方法