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消費者契約法施行規則 第一条の五 (差止請求に係る講じた措置の開示要請に係る手続)

平成十九年内閣府令第十七号府省令
(差止請求に係る講じた措置の開示要請に係る手続)

第一条の五

法第十二条の五第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
  3. 当該事業者又はその代理人の氏名又は名称
  4. 法第十二条の五第一項の規定による要請である旨
  5. 当該事業者又はその代理人が負う法第十二条第三項又は第四項の規定に規定する行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとる義務の内容
  6. 希望する開示の実施の方法

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