(定義)
第一条
この府令において使用する用語は、消費者契約法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この府令において使用する用語は、消費者契約法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この府令は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条本文に規定する日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第六条の改正規定(同条第一号ハの改正規定を除く。)、第八条の改正規定、第十二条の改正規定、第二十一条第二項の改正規定、第二十二条から第二十六条までの改正規定、第二十七条第一項柱書及び第一号の改正規定並びに第二十九条第二号イの改正規定は、改正法附則第一条第一号の政令で定める日(令和五年十月一日)から施行する。