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消費者契約法施行規則 第二十三条 (財務諸表等の備置き)
平成十九年内閣府令第十七号
府省令
(財務諸表等の備置き)
第二十三条
適格消費者団体は、法
第三十一条第二項
の書類を、五年間事務所に備え置かなければならない。
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