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消費者契約法施行規則 第二十三条 (財務諸表等の備置き)

平成十九年内閣府令第十七号府省令
(財務諸表等の備置き)

第二十三条

適格消費者団体は、法第三十一条第二項の書類を、五年間事務所に備え置かなければならない。

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