(役職員等名簿の記載事項) 第二十四条 法第三十一条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一前事業年度における報酬の有無二当該役員、職員及び専門委員について業務規程に定める役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方又は被害回復裁判手続の相手方と特別の利害関係を有する場合の措置が講じられた場合における当該措置の内容 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗