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仲裁法 第三十八条 (和解)

平成十五年法律第百三十八号法律
(和解)

第三十八条

仲裁廷は、仲裁手続の進行中において、仲裁手続に付された民事上の紛争について当事者間に和解が成立し、かつ、当事者双方の申立てがあるときは、当該和解における合意を内容とする決定をすることができる。

2前項の決定は、仲裁判断としての効力を有する。

3第一項の決定をするには、次条第一項及び第三項の規定に従って決定書を作成し、かつ、これに仲裁判断であることの表示をしなければならない。

4当事者双方の承諾がある場合には、仲裁廷又はその選任した一人若しくは二人以上の仲裁人は、仲裁手続に付された民事上の紛争について、和解を試みることができる。

5前項の承諾又はその撤回は、当事者間に別段の合意がない限り、書面でしなければならない。

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