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仲裁法 第三十七条 (合議体である仲裁廷の議事)

平成十五年法律第百三十八号法律
(合議体である仲裁廷の議事)

第三十七条

合議体である仲裁廷は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。

2合議体である仲裁廷の議事は、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数で決する。

3前項の規定にかかわらず、仲裁手続における手続上の事項は、当事者双方の合意又は他のすべての仲裁人の委任があるときは、仲裁廷の長である仲裁人が決することができる。

4前三項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。

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