(合議体である仲裁廷の議事)
第三十七条
合議体である仲裁廷は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。
2合議体である仲裁廷の議事は、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数で決する。
3前項の規定にかかわらず、仲裁手続における手続上の事項は、当事者双方の合意又は他のすべての仲裁人の委任があるときは、仲裁廷の長である仲裁人が決することができる。
4前三項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。
合議体である仲裁廷は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。
2合議体である仲裁廷の議事は、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数で決する。
3前項の規定にかかわらず、仲裁手続における手続上の事項は、当事者双方の合意又は他のすべての仲裁人の委任があるときは、仲裁廷の長である仲裁人が決することができる。
4前三項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。