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民事訴訟法 第百三十八条 (訴状の送達)

平成八年法律第百九号法律
(訴状の送達)

第百三十八条

訴状は、被告に送達しなければならない。

2前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

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