(訴状の送達) 第百三十八条 訴状は、被告に送達しなければならない。2前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。 e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗