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民事訴訟法 第百三十九条 (口頭弁論期日の指定)

平成八年法律第百九号法律
(口頭弁論期日の指定)

第百三十九条

訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。

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