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民事訴訟法 第百四十条 (口頭弁論を経ない訴えの却下)

平成八年法律第百九号法律
(口頭弁論を経ない訴えの却下)

第百四十条

訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。

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