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民事訴訟法 第百五十六条の二 (審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)

平成八年法律第百九号法律
(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)

第百五十六条の二

第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。

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