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民事訴訟法 第百四十八条 (裁判長の訴訟指揮権)

平成八年法律第百九号法律
(裁判長の訴訟指揮権)

第百四十八条

口頭弁論は、裁判長が指揮する。

2裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。

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