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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第七十条 (申立ての方式等)

平成二十五年法律第四十八号法律
(申立ての方式等)

第七十条

子の返還の申立ては、申立書(以下「子の返還申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。

2子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、第二号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求める子及び子を返還すべき条約締約国を特定して記載しなければならない。

  1. 当事者及び法定代理人
  2. 申立ての趣旨
  3. 子の返還申立事件の手続による旨

3申立人は、一の申立てにより数人の子についての子の返還を求めることができる。

4子の返還申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い子の返還の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。

5前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、子の返還申立書を却下しなければならない。

6前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

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