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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第六十九条の二

平成二十五年法律第四十八号法律

第六十九条の二

子の返還申立事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条第百三十三条の二第一項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同条第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者又は手続に参加した子(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十八条第六項に規定する手続に参加した子をいう。次項及び第七項において同じ。)は、子の返還申立事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は手続に参加した子」と、「訴訟記録等」とあるのは「子の返還申立事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは手続に参加した子」と読み替えるものとする。

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