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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第六十九条

平成二十五年法律第四十八号法律

第六十九条

子の返還申立事件の手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十第一項から第五項までの規定(支払督促に関する部分を除く。)を準用する。

2前項において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第六十二条第一項の規定による子の返還申立事件の記録の閲覧等は、同法第百三十二条の十第五項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

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