(裁判所書記官の処分に対する異議) 第六十八条 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。2前項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗