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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第六十八条 (裁判所書記官の処分に対する異議)

平成二十五年法律第四十八号法律
(裁判所書記官の処分に対する異議)

第六十八条

裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。

2前項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

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