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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第四十八条 (子の参加)

平成二十五年法律第四十八号法律
(子の参加)

第四十八条

子の返還申立事件において返還を求められている子は、子の返還申立事件の手続に参加することができる。

2裁判所は、相当と認めるときは、職権で、返還を求められている子を、子の返還申立事件の手続に参加させることができる。

3第一項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。

4裁判所は、子の返還申立事件の手続に参加しようとする子の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮して当該子が当該手続に参加することが当該子の利益を害すると認めるときは、第一項の規定による参加の申出を却下しなければならない。

5第一項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6第一項又は第二項の規定により子の返還申立事件の手続に参加した子(以下単に「手続に参加した子」という。)は、当事者がすることができる手続行為(子の返還の申立ての取下げ及び変更並びに裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く。)をすることができる。ただし、裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、手続に参加した子が不服申立て又は異議の申立てに関するこの法律の他の規定によりすることができる場合に限る。

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