条文くん法令検索 AIに質問する

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第四十七条 (当事者参加)

平成二十五年法律第四十八号法律
(当事者参加)

第四十七条

当事者となる資格を有する者は、当事者として子の返還申立事件の手続に参加することができる。

2裁判所は、相当と認めるときは、当事者の申立てにより又は職権で、他の当事者となる資格を有する者を、当事者として子の返還申立事件の手続に参加させることができる。

3第一項の規定による参加の申出及び前項の申立ては、参加の趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。

4第一項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十七条(当事者参加)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(法人の代表者等への準用) 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 目次 第四十八条(子の参加) →