条文くん法令検索 AIに質問する

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第四十六条 (法人の代表者等への準用)

平成二十五年法律第四十八号法律
(法人の代表者等への準用)

第四十六条

法人の代表者及び法人でない社団又は財団で当事者能力を有するものの代表者又は管理人については、この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定を準用する。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十六条(法人の代表者等への準用)について教えてください」と聞く
← 第四十五条(特別代理人) 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 目次 第四十七条(当事者参加) →