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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第四十五条 (特別代理人)

平成二十五年法律第四十八号法律
(特別代理人)

第四十五条

裁判長は、未成年者又は成年被後見人について、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、子の返還申立事件の手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、特別代理人を選任することができる。

2特別代理人の選任の裁判は、疎明に基づいてする。

3裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。

4特別代理人が手続行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。

5第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

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