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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第四十四条 (未成年者又は成年被後見人の法定代理人)

平成二十五年法律第四十八号法律
(未成年者又は成年被後見人の法定代理人)

第四十四条

親権を行う者又は後見人は、未成年者又は成年被後見人を代理して手続行為をすることができる。

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