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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第四十九条 (手続からの排除)

平成二十五年法律第四十八号法律
(手続からの排除)

第四十九条

裁判所は、当事者となる資格を有しない者及び当事者である資格を喪失した者を子の返還申立事件の手続から排除することができる。

2前項の規定による排除の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

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