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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第五十条 (手続代理人の資格)

平成二十五年法律第四十八号法律
(手続代理人の資格)

第五十条

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。

2前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。

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