条文くん法令検索 AIに質問する

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百十七条 (終局決定の変更)

平成二十五年法律第四十八号法律
(終局決定の変更)

第百十七条

子の返還を命ずる終局決定をした裁判所(その決定に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を棄却する終局決定(第百七条第二項の規定による決定を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該抗告裁判所)は、子の返還を命ずる終局決定が確定した後に、事情の変更によりその決定を維持することを不当と認めるに至ったときは、当事者の申立てにより、その決定(当該抗告裁判所が当該即時抗告を棄却する終局決定をした場合にあっては、当該終局決定)を変更することができる。ただし、子が常居所地国に返還された後は、この限りでない。

2前項の規定による終局決定の変更の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当事者及び法定代理人
  2. 変更を求める終局決定の表示及びその決定に対して変更を求める旨
  3. 終局決定の変更を求める理由

3裁判所は、第一項の規定により終局決定を変更するときは、当事者(同項の申立てをした者を除く。)の陳述を聴かなければならない。

4第一項の申立てを却下する終局決定に対しては、当該申立てをした者は、即時抗告をすることができる。

5第一項の規定により終局決定を変更する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6前各項に規定するもののほか、第一項の規定による終局決定の変更の手続には、その性質に反しない限り、各審級における手続に関する規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十七条(終局決定の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第百十六条(終局決定に対する不服申立ての規定の準用等) 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 目次 第百十八条(執行停止の裁判) →