(控訴棄却) 第三百二条 控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。2第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。 e-Gov法令検索で第三百二条を開く ↗