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民事訴訟法 第二百八十三条 (控訴裁判所の判断を受ける裁判)

平成八年法律第百九号法律
(控訴裁判所の判断を受ける裁判)

第二百八十三条

終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。

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