条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第二百八十二条 (訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)

平成八年法律第百九号法律
(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)

第二百八十二条

訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。

e-Gov法令検索で第二百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第二百八十二条(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二百八十一条(控訴をすることができる判決等) 民事訴訟法 目次 第二百八十三条(控訴裁判所の判断を受ける裁判) →