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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第九十五条 (更正決定)

平成二十五年法律第四十八号法律
(更正決定)

第九十五条

終局決定に誤記その他これに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

2更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。

3更正決定に対しては、更正後の終局決定が原決定であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。

4第一項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5終局決定に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない。

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