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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第九十四条 (終局決定の方式及び裁判書)

平成二十五年法律第四十八号法律
(終局決定の方式及び裁判書)

第九十四条

終局決定は、裁判書を作成してしなければならない。

2終局決定の裁判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 主文
  2. 理由
  3. 当事者及び法定代理人
  4. 裁判所

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