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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第九十三条 (終局決定の告知及び効力の発生等)

平成二十五年法律第四十八号法律
(終局決定の告知及び効力の発生等)

第九十三条

終局決定は、当事者及び子に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。ただし、子(手続に参加した子を除く。)に対しては、子の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮して子の利益を害すると認める場合は、この限りでない。

2終局決定は、当事者に告知することによってその効力を生ずる。ただし、子の返還を命ずる終局決定は、確定しなければその効力を生じない。

3終局決定は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。

4終局決定の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。

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