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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第九十二条 (終局決定)

平成二十五年法律第四十八号法律
(終局決定)

第九十二条

家庭裁判所は、子の返還申立事件が裁判をするのに熟したときは、終局決定をする。

2家庭裁判所は、子の返還申立事件の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局決定をすることができる。手続の併合を命じた数個の子の返還申立事件中その一が裁判をするのに熟したときも、同様とする。

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