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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第九十六条 (終局決定に関する民事訴訟法の準用)

平成二十五年法律第四十八号法律
(終局決定に関する民事訴訟法の準用)

第九十六条

民事訴訟法第二百四十七条第二百五十六条第一項及び第二百五十八条(第二項後段を除く。)の規定は、終局決定について準用する。この場合において、同法第二百五十六条第一項中「言渡し後」とあるのは、「終局決定が告知を受ける者に最初に告知された日から」と読み替えるものとする。

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