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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第九十七条 (中間決定)

平成二十五年法律第四十八号法律
(中間決定)

第九十七条

家庭裁判所は、終局決定の前提となる法律関係の争いその他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。

2中間決定は、裁判書を作成してしなければならない。

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