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民事訴訟法 第二百四十七条 (自由心証主義)

平成八年法律第百九号法律
(自由心証主義)

第二百四十七条

裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

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