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民事訴訟法 第二百四十八条 (損害額の認定)

平成八年法律第百九号法律
(損害額の認定)

第二百四十八条

損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

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