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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百八条 (特別抗告をすることができる裁判等)

平成二十五年法律第四十八号法律
(特別抗告をすることができる裁判等)

第百八条

高等裁判所の終局決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

2前項の抗告(以下「特別抗告」という。)が係属する抗告裁判所は、抗告状又は抗告理由書に記載された特別抗告の理由についてのみ調査をする。

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