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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第九十条 (裁判日)
平成二十五年法律第四十八号
法律
(裁判日)
第九十条
家庭裁判所は、
前条
の規定により審理を終結したときは、裁判をする日を定めなければならない。
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