条文くん法令検索 AIに質問する

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第八十八条

平成二十五年法律第四十八号法律

第八十八条

家庭裁判所は、子の返還申立事件の手続においては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、終局決定をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第八十八条について教えてください」と聞く
← 第八十七条(不法を証する文書の提出) 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 目次 第八十九条(審理の終結) →