(不法を証する文書の提出) 第八十七条 家庭裁判所は、申立人が不法な連れ去り又は不法な留置があったことを証する文書を常居所地国において得ることができるときは、申立人に対し、当該文書を提出することを求めることができる。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗