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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百三十四条 (子の返還の強制執行)

平成二十五年法律第四十八号法律
(子の返還の強制執行)

第百三十四条

子の返還の強制執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百七十一条第一項の規定により執行裁判所が第三者に子の返還を実施させる決定をする方法により行うほか、同法第百七十二条第一項に規定する方法により行う。

2前項の強制執行は、確定した子の返還を命ずる終局決定(確定した子の返還を命ずる終局決定と同一の効力を有するものを含む。)の正本に基づいて実施する。

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