条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第百七十二条 (間接強制)

昭和五十四年法律第四号法律
(間接強制)

第百七十二条

作為又は不作為を目的とする債務で前条第一項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。

2事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を変更することができる。

3執行裁判所は、前二項の規定による決定をする場合には、申立ての相手方を審尋しなければならない。

4第一項の規定により命じられた金銭の支払があつた場合において、債務不履行により生じた損害の額が支払額を超えるときは、債権者は、その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。

5第一項の強制執行の申立て又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

6前条第二項の規定は、第一項の執行裁判所について準用する。

e-Gov法令検索で第百七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第百七十二条(間接強制)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第百七十一条(代替執行) 民事執行法 目次 第百七十三条 →