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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百三十六条 (子の返還の代替執行と間接強制との関係)

平成二十五年法律第四十八号法律
(子の返還の代替執行と間接強制との関係)

第百三十六条

子の返還の代替執行の申立ては、次の各号のいずれかに該当するときでなければすることができない。

  1. 民事執行法第百七十二条第一項の規定による決定が確定した日から二週間を経過したとき(当該決定において定められた債務を履行すべき一定の期間の経過がこれより後である場合にあっては、その期間を経過したとき)。
  2. 民事執行法第百七十二条第一項に規定する方法による強制執行を実施しても、債務者が常居所地国に子を返還する見込みがあるとは認められないとき。
  3. 子の急迫の危険を防止するため直ちに子の返還の代替執行をする必要があるとき。

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