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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百三十七条 (子の返還の代替執行の申立て)

平成二十五年法律第四十八号法律
(子の返還の代替執行の申立て)

第百三十七条

子の返還の代替執行の申立ては、債務者に代わって常居所地国に子を返還する者(以下「返還実施者」という。)となるべき者を特定してしなければならない。

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