(子の返還の代替執行の申立て) 第百三十七条 子の返還の代替執行の申立ては、債務者に代わって常居所地国に子を返還する者(以下「返還実施者」という。)となるべき者を特定してしなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗