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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百三十九条 (子の返還の代替執行の申立ての却下)

平成二十五年法律第四十八号法律
(子の返還の代替執行の申立ての却下)

第百三十九条

執行裁判所は、第百三十七条の返還実施者となるべき者を前条の規定により返還実施者として指定することが子の利益に照らして相当でないと認めるときは、第百三十七条の申立てを却下しなければならない。

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